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株式会社マックホームズ
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このコーナーでは知って得をする『不動産の税金』のお話をしていきます。1ページに3回分ずつ掲載しています。最新情報は1ページ目をご覧下さい。
※ご注意:下記情報はMacPressに掲載された時点での内容です。現在の取り扱いについては必ずお問い合わせ下さい。
1958年度に現行制度が始まって以来、初めて相続税の大改革が決まりました。
今年の4月より増税となります。内容は遺産額から差し引いて税負担を軽減できる基礎控除額が、
改正後4割削減されるために相続税とは縁がないと思っていた人にも身近な問題になるというものです。
今までは、基礎控除として5,000万円の定額部分に、法定相続人1人あたり1,000万円を加算した金額が控除出来ましたが、
改正後は基礎控除の定額部分が3,000万円になり、1人あたり1,000万円が600万円に下がります。
例えば…父親が亡くなり、妻と子供2人が遺産を相続する場合では、これまでは8,000万円まで相続税がかからなかったのですが、
改正後は4,800万円までになってしまいます。遺産が4,800万円以上8,000万円未満の人は、この改正で新たに納税する必要が出てきてしまいます。
母親1人が相続する場合には軽減措置があり、遺産が1億6,000万円までなら相続税がかかりません。
母親が亡くなり、子供2人が相続する場合では、改正前は遺産が7,000万円までは相続税はかからなかったのですが、
改正後は4,200万円以上で課税されてしまいます。
今までは「相続税なんて関係ない」と思っていた人も、これからは相続税対策が必要になってくる場合がでてきます。
この機会にぜひ親子で話し合って、生前贈与や土地・アパート等の売却など、早めの対策をしてみてはいかがでしょうか?
相続税対策や売却についてのご相談はスタッフまでお問い合わせ下さい。
2011年3月号掲載
住宅ローン控除を受けるには、確定申告の手続きが必要です。 給与所得者は、初年度(入居後最初に控除を受ける年)のみ確定申告が必要で、 2年目以降は、会社の年末調整の時、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」などを勤務先に提出することで控除を受けることができます。 給与所得のみでない方は、毎年確定申告が必要になります。
| 確定申告・年末調整の手続きに必要な書類 | 入手先 |
|---|---|
| 1.住民票の写し | 市町村役場やその出張所 |
| 2.確定申告書 | 税務署 |
| 3.住宅借入金(所得)等特別控除額の計算明細書 | 税務署 |
| 4.家屋・土地等の登記事項証明書(全部又は一部) | 法務局の出張所 |
| 5.不動産売買契約書(請負契約書)の写し | 不動産会社等 |
| 6.住宅取得資金に係る借入金の融資額残高証明書 | 住宅ローンを組んだ金融機関 |
| 7.源泉徴収票 | 勤務先 |
※詳細は所轄の税務署にお問い合わせ下さい。
2011年2月号掲載
今回は住宅ローン控除について、皆様から寄せられる質問の中でよくあるものをご紹介します。
マイホームを購入して、住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要だと聞いたのですが、どうしたら良いのか分かりません。
A.年明けの1月から還付申告手続きが出来ます。
住宅ローンを受けるには、購入した翌年に所轄の税務署に確定申告をする必要があります。
一般の確定申告は、毎年2月16日から3月15日前後ですが、還付申告については翌年の1月から受け付けてもらえます。
郵送でも可能ですが、記載ミスや添付書類の不備などがあると面倒なので、税務署に行って確認してもらいながら提出する方が良いと思います。その場で不明な点や相談にものってもらえます。
夫婦共働きで税金を払っているのですが、2人で住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?
A.連帯債務の場合は夫婦で控除を受けられます。
夫婦それぞれで別々の住宅ローンを申し込んで返済する場合は、別々に確定申告をすることで両方の住宅ローン控除を利用出来ます。
ただし、仮に夫婦共働きの場合でも、住宅ローンが夫の単独債務の場合は夫の分だけしか住宅ローン控除を受けられません。妻が「連帯保証人」になっていても同様です。
これに対して、夫婦で収入合算をするなどして、夫か妻が「連帯債務者」になっている場合は、夫婦共に控除を受けることが可能です。「連帯保証」と「連体債務」の違いに注意しましょう。
2011年1月号掲載